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サービサーとは…?
サービサーとは、金融機関などの不良債権処理を促進することを目的として従来、弁護士にしか認められてなかった債権回収業務を平成11年2月に『債権管理回収業に関する特別措置法』(サービサー法)の施行に伴い設立された、債権回収を専門に行う会社の事です。
業務内容は、金融機関等から債権の回収業務を受託して手数料収入を得たり、債権を買取り担保不動産の処分代金から収益を得ます。
金融機関等は、住宅ローン等の貸倒れ債権が回収不可能という事実を、客観性の観点から税務上の損金としてなかなか認められず有税償還になってしまう事が不良債権処理が進まない要因でしたが、サービサー法施行により債権をサービサーに売却した時点で損金計上が可能になり、これまでの債権の売却処理や回収依頼が容易になる事から不良債権処理が促進される事と見込まれています。
一般的に金融機関は、サービサー数社の入札により不良債権のバルクセール※を行います。サービサーは対象案件全ての適正評価を行い総額を算出して入札します。この適正評価の基準は有担保債権・無担保債権・債務者属性・他債権者借入等から精査して行きます。
有担保債権などの回収見込みが高いものは債権額に近い評価額となり、無担保債権などの回収見込みが低いものは債権額を大幅に下回る評価額となります。
サービサーの許可基準
サービサーの業務には、サービサー法による厳格な規制があります。法令を遵守して適正な回収をすることが義務付けれています。 また、次の条件を満たした上で法務大臣の許可が必要です。
- ・資本金が5億円以上の株式会社であること。
- ・常務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれていること。
- ・暴力団員等がその事業活動を支配し、あるいは暴力団員等を業務に従事させるなどのおそれがある会社でないこと。
- ・役員等に暴力団員等が含まれていないこと。
暴力団員等の関与の有無については、法務大臣が警察庁長官に意見聴取するものとされ暴力団員等の排除が徹底されてます。
取締役である弁護士の適格性については、法務大臣が日弁連の意見聴取することで適格な弁護士が取締役として内部から債権回収会社の業務全般を適正に監督する仕組みが作られてます。