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任意整理とは…?
任意整理とは、返済を続けていく事を前提として、裁判所を介さずに債権者と借金の減額や月々の支払いを減額の交渉をして、原則36回以内に完済する新たな契約を将来利息0%で締結して和解する整理方法です。
借入当初からの金利を利息制限法(10万円まで年利20%、10万円〜100万円まで年利18%、100万円以上年利15%)の利率で引き直し計算をして超えて支払っていた部分を借金の残額から減額します。もし借金の残額以上に返済していた場合には過払い金の返還請求を行うことができます。
また、弁護士・司法書士が依頼を受任すると、各債権者にその旨の通知をおこない、直接の借金返済に関する取り立てを受けることもありません。
任意整理では、原則として元金の減額ができませんが、保証人が付いている借金を除いて手続きを行いたい方にとっては、最適な債務整理手法と言えます。
グレーゾーン金利
これまで出資法に定める利率(上限29.2%)を基準として貸し付けを行ってましたが、平成18年1月に最高裁判所により利息制限法を超えた利息は実質的に無効と判断なされました。 この最高裁判所の判断により、過去に利息制限法を超えて支払っていた利息に関しては、貸金業者の不当利得となり、時効等の特別な事情がない限り、貸金業者に返還を求めることが可能になりました。
債務整理のメリット・デメリット
メリット | デメリット | |
---|---|---|
減額 | 借金総額の減少、将来利息のカット。 | 銀行等の低金利だと減額の可能性が低い。 |
状況 | 債権者からの督促行為が停止する。 | クレジットカードやローンが組めなくなる。 |
手続き | 裁判所を介さないので手続きに手間がない。 | 返済プランの承認強制力がない。 |
返済 | 過払い金がある場合は返還請求が出来る。 | 引き直し後の総債務が原則36回で弁済可能な事。 |
プライバシー | 会社や家族に知られずに進めることが出来る。 | 個人信用情報に事故情報が掲載される。 |
任意整理の流れ
- 各債権者に対して発送して、督促行為が停止します。
- 借入当初からの取引履歴を開示請求して債権調査をします。
- 利息制限法の利率で再計算します。
- 減額交渉、月々の返済額交渉を行います。
和解に至れば新たな契約を締結します。
- 各債権者と締結した契約に従って、
将来利息0%で返済していく事になります。
- 借金残額より多く返済していた時は、
過払い金の返還請求を行います。
- 各債権者と過払い金返還の交渉を行います。
和解に至れば過払い金が返還されます。
※すでに完済してる場合でも過去10年までさかのぼって返還 請求することができます。
※5年くらい継続した取引が過払い金発生の目安です。