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自己破産とは…?
自己破産とは、借金をどうしても返せない人が生活するために必要な家財道具の総額99万円を除き、他の財産の全て返済にあてて清算して、再出発するために残った借金を免除(免責)してもらうまでの制度です。
これは破産法という法律に定められた国の制度で、借金に苦しんでいる人を救済して経済的な更生を図ることを目的としているため自己破産すると選挙権がなくなるのでは?戸籍や住民票に載ってしまうのでは?といったことも決してありません。
また、弁護士・司法書士が依頼を受任すると、各債権者にその旨の通知をおこない、直接の借金返済に関する取り立てを受けることもありません。
自己破産では、大切な不動産や自動車を手放すため、失うものも大きいかと思いますが、借金は帳消しになるので『心機一転、ゼロから人生の再出発をはじめたい』という方にとっては、最適な債務整理手段と言えます。
自己破産するとどうなるのか?
自己破産の手続きは、まず申立人は申立書を地方裁判所に提出することになります。裁判所は破産決定の原因を審理して、申立人に支払不能などの破産の条件が備わっていれば破産決定がなされます。しかし、破産が決定しても、それだけでは借金がなくなったことにはなりませんので、免責決定を受ける必要があります。
免責とは破産の手続き上において、返済することが出来ない債務を免除してもらうことを言います。
これも破産決定と同様に、免責不許可事由の審理をして、免責決定がなされれば借金は免除となります。
もし免責不許可事由に該当し、免責不許可の決定がなされてしまうと借金及び破産者の受ける不利益は残ることになってしまいます。
- ギャンブルやショッピングによる浪費のとき
- 財産を隠して破産手続きをしたり虚偽の書類を提出したとき
- 詐欺的な借り入れ状況があるとき
- 破産財団に属する財産を債権者の不利益に処分したとき
- 免責申立後7年以内に免責を得てるとき
また、破産申立てから免責決定に至るまでには同時廃止事件と管財事件(異時廃止)があります。
廃止とは、手続きを進めるほどの資産がない場合に破産手続きを終了させることです。
財産がないことが明らかな場合、破産管財人を選任してお金と費用をかけて財産調査する必要がないため破産手続きと開始と同時に終わらせます。これを同時廃止手続きと言います。
これに対して、財産調査の必要がある場合は破産管財人が選任され、破産者の財産を管理して債権者に対して金額に対して比例に配分をして破産終結の決定がなされます。
同時廃止の場合は手続きが早く破産管財人の報酬がかかりませんが、異時廃止の場合は破産管財人の費用が必要になり、免責・廃止決定までに時間がかかります。
また、次のようなケースは管財事件になる可能性があります。
- 免責不許可となる事由がある場合。
- 偏頗弁済行為があり、否認権の行使によって金銭等の財産を取り戻す必要がある場合。
- 財産が20万円を超える場合。
- 総負債額が多額の場合や債権者が多数の場合等、管財人による調査が必要となる場合。
破産申立から免責までの流れ
- 裁判所へ破産の申立書を提出します。
- 裁判所へ破産の申立書を提出します。
- 裁判所へ破産の申立書を提出します。
- 免責不許可事由の審査が行われます。
本人・弁護士が出頭します。
- 裁判所が免責の決定をします。
- これで手続きが終了です。
- 面接日に破産手続きの開始決定がでます。
- 本人と弁護士が管財人と会って免責不許可
事由・財産・事情などの質問に答えます
- 本人と弁護士が出頭し、財産がある場合は配当の
手続きや免責不許可事由の審査を行います。
- 裁判所が免責の決定をします。
- これで手続きが終了です。
自己破産による制限
管財事件 | 同時廃止 |
次の資格に制限があります。
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---|---|---|
破産管財人事件になると次の事項も制限されます。
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復権(免責)について
免責決定がなされると、税金・損害賠償債務・養育費など一部の支払い義務を除いた借金の支払義務が免除されて破産申立以前の状態に戻り法律的な制限から解放されます。これを復権といいます。但し、ローンやクレジットなどの利用はできません。
復権すると次のような事が可能になります。
- ・借金が免除になります。
- ・市町村役場の破産者名簿から抹消されます。
- ・破産宣告後に得た財産(自由財産)は貯金したり、保険などに加入することもできます。
- ・弁護士・公認会計士・税理士・司法書士などの資格保有者は営業業務を再開できます。
- ・後見人、保証人、遺言執行人や株式会社の取締役、監査役および合名会社、合資会社の社員になることができます。